建設業許可二つの種類

建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可の二種類があります。 二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は 土交通大臣許可、一つの都道府県で営業しようとする場合には営業所の所在地を 管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

特定建設業の許可

一般建設業の許可と特定建設業の許可に請負金額には制限がないという点では 違いはありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接 請け負う一件の建設工事では下請代金の額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上) 下請契約を締結することができません。